病院書類の保存期間は5年? 20年? 長期保存は倉庫サービスがオススメ

診療録(カルテ)やエックス線写真(レントゲンフィルム)など、さまざまな書類を作成する医療機関。多くは個人情報を含む機密性の高いものであり、法令により一定期間の保存が義務付けられています。
本記事では、それぞれの保存期間と、おすすめの保存方法を解説します。

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病院の書類は一定期間の保存が必要

病院などの医療機関で作成される書類は、一定期間の保存が必要です。これは、昭和23年施行の医師法をはじめとした法令で義務付けられており、守らなければ法令違反となります。
また、法令で定められているのは最低保存期間です。個人情報保護を担保された場所で、より長期間の保存が可能であれば、残しておいた方がいい場合もあります。その理由は後述します。

対象となる医療機関

多くの場合、法令には作成者とは別に保存義務者が明記されています。保存義務は、書類の作成者ではなく保存義務者に課されています。
保存義務は、施設の規模や診療科目に関わらず生じます。必ず守るようにしましょう。

保存義務者の例

  • 病院または診療所の管理者、作成医師
  • 病院または診療所の管理者、作成歯科医師
  • 病院・診療所の管理者、消防機関の長、救急救命士
  • 薬局開設者

期間の起算日

保存期間の起算日は、作成日や年度切り替えの際などさまざま。例えば診療録は、診療の完了日より5年間とされています。病院の書類には起算日が明記されていないものも多く含まれるため、保存期間は余裕をもって設定する方がいいでしょう。

病院の書類に定められた保存期間

作成・保存が必要な病院の書類を、保存期間ごとに紹介します。法令は改定される可能性があるため、最新情報は厚生労働省のサイトなど、公的な情報を確認するようにしてください。

保存期間5年

診療録(カルテ)
助産録
救急救命処置録
エックス線装置等の測定結果記録
放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録
診療用放射線照射装置等の入手に関する帳簿
臨床研修病院の帳簿

保存期間3年

歯科衛生士の記録
調剤済み処方せん
調剤録
エックス線写真
療養の給付の担当に関する帳簿、書類その他の記録
療養の給付に関する処方せん

保存期間2年

病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る指示書
病院日誌
各科診療日誌
手術記録
検査所見記録
入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿
紹介状
退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約
エックス線装置等の使用時間に関する帳簿

電子カルテの場合

原紙の存在しない電子カルテも、紙と同様の保存期間です。しかし、紙のような保管スペースを必要としないため、延長するべきという声も上がっています。

書類保管サービス活用で安全な長期保存を

カルテの電子化は進んでいますが、紙の書類はまだ多く作成されています。電子化前のカルテが保管庫にぎっしりという病院も多いでしょう。ここからは、書類を長期保存する方法をご紹介します。

20年間はカルテが必要になる可能性も

病院の書類の多くには、法令で定められた保存期間があります。期間を過ぎれば処分は可能ですが、より長期間の保存が望ましい場合もあります。
例えば医療過誤訴訟が起きた際、カルテをはじめとした書類は、適切な医療行為を実施した証明になり得ます。損害賠償請求の消滅時効は「被害者が医療機関側の過失を知った時点から5年間」または「医療行為を行った時点から20年間」の早い方とされているため、可能であれば20年間保存できるといいでしょう。

長期保存におすすめの書類保管サービス

従来は院内での保存が一般的だった紙のカルテですが、平成25年の「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正により、外部での保存が認められるようになりました。
参考:厚生労働省|「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について

しかし、必要時に利用できる、個人情報の保護が担保されるなどの要件を満たす必要があるため、どこでも保存できるわけではありません。

書類保管サービスの「書庫番人」は、法令に準拠した管理をサポート。万全のセキュリティと温度・湿度管理で、診療録やレントゲンフィルムも安心して預けられます。機密文書廃棄サービスも行っているため、保存期間経過後書類の溶解処理もあわせて依頼できます。

ぜひお気軽に、お問い合わせください。

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この記事を書いた人

書庫番人コラム編集犬

書庫番人コラム編集犬

書類管理・機密文書廃棄などのオススメ方法を中心に皆様のお役立ちコラムを執筆している犬です。コラムを読んでも分からなかったことはお気軽に書庫番人のお問い合わせフォームからお問い合わせください。