レントゲンフィルムは燃えるゴミ?保管方法から処分方法までを解説

レントゲンフィルムは運営において欠かせない書類です。しかし、「レントゲンフィルムは燃えるゴミ?」「正しい処分方法って何?」と、このような疑問をお持ちの方は多いです。本記事では、レントゲンフィルムを適切に処分する方法について詳しく解説します。環境への影響を最小限に抑えながら、法的な規制を遵守するためのポイントをおさえて、レントゲンフィルムの処分を正しく行いましょう。

レントゲンフィルムの処分方法

医療用レントゲンフィルムは診断のためには非常に重要ですが、不適切な処分は環境や個人情報の保護に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、専門のサービスにレントゲンフィルムの処分を依頼しましょう。専門サービスは個人情報をしっかりと保護しながら、環境に優しい方法でレントゲンフィルムを処分してくれます。

レントゲンフィルムは燃えるゴミに出していいのか

レントゲンフィルムは医療現場では必須のアイテムであり、その処分には注意が必要です。レントゲンフィルムが燃えるゴミに該当するのかについて詳しく解説します。

ゴミ分別の観点

燃えるゴミのカテゴリーは、主に紙類や布類、木材などを含みます。しかし、レントゲンフィルムはこれらのカテゴリーに当てはまりません。基本的なルールとして、異なる素材や成分のものは分別してから処分します。

レントゲンフィルムは、通常の家庭ゴミとしての処分が難しく、一部の自治体では一般ゴミとして受け入れることを拒否される場合もあります。そのため、レントゲンフィルムは産業廃棄物として扱われます。しかし、レントゲンフィルムを産業廃棄物として処理すると、個人情報保護の観点から問題が生じます。レントゲンフィルムには患者の重要な医療情報が含まれており、適切に処分しないと情報漏洩のリスクがあります。そのため、個人情報を適切に保護し廃棄してくれるサービスを利用するのが望ましいです。


専門サービスと連携

レントゲンフィルムは一般的なゴミとしての処分を避け、専門サービスに適切に廃棄してもらう方法があります。個人情報の取り扱いに考慮しながら専門サービスと連携し、適正な処理を行いましょう。

医療機関として、社会的責任を果たすためにも、レントゲンフィルムの処分には十分な注意が必要です。他にも、医療機関で使用されるレントゲンフィルムは、処分に際して複数の注意点が必要となります。

以下2つの重要な注意点を詳しく解説します。

  • 個人情報保護の必要性
  • レントゲンフィルムは保管期間が過ぎてから処分

個人情報保護の必要性

医療の現場では、レントゲンフィルムは貴重な診断ツールとして利用されます。しかし、これらのレントゲンフィルムは、重要な個人情報を含んでいます。個人情報は非常にデリケートで、不適切な取り扱いが患者のプライバシーを侵害する可能性があります。さらに、情報漏洩によって医療機関が法的な問題に巻き込まれる危険もあります。したがって、個人情報保護や処分を確実に行う必要があります。

また、スタッフなどの従業員も個人情報保護について把握していることが大切です。個人情報保護に関する基本的なガイドラインをスタッフに理解させるには、簡潔かつ分かりやすい教育が効果的です。重要なポイントを端的に伝え、日常業務において意識してもらうようにします。

こうしたデリケートな情報を含むレントゲンフィルムの適切な処分方法としては、信頼性の高い専門サービスに依頼することがオススメです。専門サービスは法律を遵守しながら、正確で安全な方法でレントゲンフィルムを処分してくれるため、個人情報の保護が確保されます。

レントゲンフィルムは保管期間が過ぎてから処分

「レントゲンフィルム、いつ捨てればいいの」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。レントゲンフィルムやカルテは法令で定められた保管期間をしっかり守る必要があります。保管を怠ると法的な問題が生じるかもしれません。手早く処分しようとする前に、必ず保管期間を確認しましょう。

主な医療関係書類の保管期間

書類名保管期間
診療録(カルテ)5年間
エックス線装置などの測定結果記録5年間
調剤済み処方せん3年間
病院日誌2年間
処方せん2年間
エックス線写真2年間
エックス線装置などの使用時間に関する帳簿2年間

保管期間の確認は、適切な記録管理と患者の情報保護を確保するために重要です。法律上では、医療法施行規則第二十条によれば、レントゲンフィルムは2年間保管が必要です。

参考:医療法施行規則 第二十条

また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第九条では3年間の保管が求められています。レントゲンフィルムを保管する際は、保管期間が長いほうの法律に合わせて最低でも3年間の保管をしましょう。

参考:保険医療機関及び保険医療養担当規則 第九条

保管期間の注意点
「3年間の保管」のカウント開始日は「すべての診療終了後」から計算する必要があるため注意が必要です。レントゲンフィルムは患者が治療を受けている期間中(通院含む)は、保管し続ける義務があります。レントゲン撮影日から保管期間を数え始めるわけではないため注意しましょう。

保管期間について詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。

保管期間の考え方

レントゲンフィルムの処分は、法的な基準と資料の価値を考慮して慎重に行いましょう。

・基本的な保管期間

レントゲンフィルムは、保険医療機関及び保険医療養担当規則第九条に合わせて最低でも3年間の保管が必要です。また、レントゲンフィルムはカルテに合わせて、5年間保管することをオススメします。5年を基準にすることで、法的トラブルのリスクを減らしながら、管理の手間を省くことができます。

・資料としての価値

レントゲンフィルムは、撮影部位や診断内容に応じて、臨床上非常に重要な資料となることがあります。3年を過ぎてもなおその価値が認められる場合は、処分しないで保管し続ける必要があります。ただし、個人情報を含むため、取り扱いには細心の注意と適切な管理が大切です。

・法的なリスクと対策

保管期間が経過した書類は法律上廃棄が可能ですが、医療分野では非常に慎重な対応が求められます。医療過誤に関連した訴訟は、発生してから20年間訴えられる可能性があります。そのため、20年間保管している医療機関もあります。訴えられた場合に、カルテやレントゲンフィルムが重要な証拠となるため、重要な書類は可能な限り長期間保管しましょう。

レントゲンフィルムを保管する際には適切な保管期間を把握することが、賢明な書類管理の鍵となります。保管スペースが限られている場合や管理が煩雑に感じる場合は、外部の専門的なサービスを活用する選択肢も検討するのがオススメです。これにより、貴重なレントゲンフィルムを適切に保管し、必要なときに確実に活用できるようになるでしょう。

レントゲンフィルムの保管方法

レントゲンフィルムの保管は、重要な資料として適切に管理する必要があります。

自社保管

自社の施設内で保管する場合、レントゲンフィルムを保管する環境のコントロールが必須です。レントゲンフィルムは、直射日光や放射線、有害ガスから遠ざけ、低温・低湿の場所で保管する必要があります。特に、長期間保管する際は-18〜-20度が理想的です。

ただし、低温で保管した場合は使用する前に室温に戻さなければいけません。自社保管は、手軽にはじめられる一方で、継続的な管理が大変になる場合が多いです。

書類保管サービス

書類保管サービスは、レントゲンフィルムやカルテなどの医療書類の集配送や保管を行っています。医療機関での書類管理は大切な業務の一部です。そのため、保管作業を専門の書類保管サービスに依頼する医療機関は多いです。レントゲンフィルムやカルテなどの重要な書類を適切に保管し、必要に応じてスムーズに取り出せるようにするためです。さらに、書類保管サービスでは、温湿度管理やセキュリティ対策が整った倉庫で書類が保管されるため、資料の品質保持や情報漏洩のリスク軽減もできます。

レントゲンフィルムの保管・処分なら「書庫番人」がオススメ

量の多いレントゲンフィルムやカルテなど保管期間が長く管理が大変な書類がある場合、書類保管サービスに預けてみてはいかがでしょうか。レントゲンフィルムだけでなく、医療書類(カルテや日誌など)もまとめて任せられます。保管と廃棄を一緒に頼めるのも便利な点です。「書庫番人」は廃棄価格がリーズナブルで、はじめての方でも安心して利用できるのが魅力です。サポート体制がしっかりしているため、何か困ったことがあればお気軽に相談してください。興味がある医療機関は、ぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

書庫番人コラム編集犬

書庫番人コラム編集犬

書類管理・機密文書廃棄などのオススメ方法を中心に皆様のお役立ちコラムを執筆している犬です。コラムを読んでも分からなかったことはお気軽に書庫番人のお問い合わせフォームからお問い合わせください。